豊洲町会への入会・会則

豊洲町会 会則(抜粋)

豊洲町会は、会員相互の親睦と福祉の増進をはかり、あわせて地域社会の発展と安寧に寄与することを目的として運営されています。以下に会則の基本原則を掲載いたします。

■ 第1条(名称及び事務所)

本会は「豊洲町会」と称し、事務所を江東区豊洲4丁目8番13号に置く。

■ 第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦と福祉の増進をはかり、あわせて地域社会の発展と安寧に寄与することを目的とする。

■ 第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 総務・防犯防災・交通・環境衛生に関する事項
  2. 文化・体育・厚生・婦人・青年に関する事項
  3. その他、本会の目的達成に必要な事項

会則全文のダウンロード

すべての条文(総則、会員、役員、会議、会計等)が記載された会則の全文は、以下のボタンよりダウンロードしてご確認いただけます。